事例1:遺言・任意後見契約書・死後事務委任契約書作成(埼玉県 川越市 Iさん)

<概要>
 最初に遺言作成のご相談を頂きましたが、色々とお話をしているうちに入居施設から後見人を求められていることなどが分かり、相談者もどのような方法があるのか不明であったところ、任意後見契約や各種委任契約で対処可能であることと、各制度の有用性をご説明したところ、ご理解・ご納得頂き、遺言作成と共に任意後見契約・財産管理委任契約・見守り契約・死後事務委任契約を公正証書にて作成することになりました。

<当事務所が行なったご支援>
1.相談
 概要記載のとおり

2.ご本人の意思確認
 遺言者であり委任者であるご本人の想いと考えをじっくりお聞きしました。

3.受遺者・受任者の意思確認
 受遺者・受任者の想いと考えをお聞きし、受遺・受任の意思確認をしました。

4.制度とその効果の説明
 遺言者(=委任者)と受遺者・受任者の双方に遺言と任意後見契約・各種委任契約について制度とその効果についてご説明し、ご理解頂 きました。

5.相続人調査
 遺言作成にあたり相続人の確定が必要であり、また、任意後見契約やその他の委任契約において相続人を確認・確定しておく必要があっ たため、遺言者(=委任者)の出生から現在までの戸籍謄本を取り寄せ確認しました。

6.相続関係説明図作成
 取り寄せた戸籍謄本をもとに相続関係説明図を作成しました。ご本人に渡したのはもちろんですが、公証人に相続人の説明時に渡しました。その他、遺言執行時にも使用します。

7.相続財産確認
 遺言対象の財産の確認、生前の財産管理の対象となる財産の確認を行うと共に、不動産登記簿謄本(全部事項証明書)、不動産評価証明 書などを取り寄せました。

8.案文作成のための詳細なヒアリング
 遺言作成のため調査済みの(推定)相続人や相続財産をもとに案文を作成するための詳細と、任意後見契約・財産管理委任契約・見守り契約・死後事務委任契約の案文作成のための詳細をお聞きしました。

9.案文作成
 詳細なヒアリングをもとに遺言、任意後見契約、財産管理委任契約、見守り契約、死後事務委任契約の案文を当事務所で作成しました。

10.案文の確認
 当事務所で作成した案文をご確認頂き微調整を行ない、公証人に提出する案文として完成させました。

11.遺言の証人手配
 公正証書遺言作成時に必要な証人を当事務所で手配しました。

12.公証役場への申込と公証人との打合せ
 公証役場へ予約を入れ、案文と必要書類持参で公証人との打合せを行ないました。

13.公証人作成の案文の校正
 当事務所に送られてきた公証人作成の公正証書案文の校正を行ない微調整を行ないました。

14.公証人作成の案文の本人確認と公正証書案文の決定
 校正済みの公証人作成の公正証書案文をご本人に内容確認をして頂き、公正証書案文決定の旨公証人に連絡しました。

15.公正証書作成日の調整・決定
 決定した公正証書案文をもとに正式に公正証書を作成する日時を本人、遺言証人、委任契約受任者、公証人の予定を調整して決定しました。

16.公正証書作成日当日
 遺言、任意後見契約書、財産管理委任契約書、見守り契約書、死後事務委任契約書と公正証書の種類が多かったので、スムーズに進められるように公証人を補佐し、遺言においては証人の一人として署名捺印し、その他の契約に関しては案文と照らし合わせながら契約手続きが終わるまで立ち会いました。

17.完成したもの(全て公正証書にて作成)
(1)公正証書遺言(当事務所が遺言執行者の指定を受けました)
(2)財産管理委任契約書  
(3)任意後見契約書(財産管理委任契約とともに移行型の契約形態をとりました)
(4)見守り契約書
(5)死後事務委任契約書 

18.その他
 後日公証役場より任意後見契約の登記の完了連絡を受け、当事者に連絡し、登記事項証明書について再度ご説明しました。

現在も疑問・相談等があった際には随時お応えしています。

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