遺言に関するご支援のご案内

 円満相続のための遺言作成に主眼を置き、主内容である遺言事項(遺産の分け方の指定など)、法的効果は無くても遺言の重要な役割を占める付言事項、遺言を確実に実現するための遺言執行者指定、状況に応じて必要な補充遺言など、遺言者の考えや想いを十分にお聞きして案文の作成をします。また、必要に応じて相続人や受遺者のお話もお聞きして、争いの起こらない円満な相続のための遺言作成をご支援させて頂きます。

公正証書遺言作成のご案内

業 務 内 容

公正証書遺言作成支援 (公証役場との調整を含む)

遺言者の考えや想いをお聞きすることから始まり、推定相続人の調査、財産調査、遺言の案文作成、証人の手配、公証役場との調整を経て、公証人による公正証書遺言作成完了まで全てご支援させて頂きます。
詳細に関しては、下記「公正証書遺言作成のご案内」をご覧下さい。

自筆証書遺言作成支援

遺言者の考えや想いをお聞きすることから始まり、推定相続人の調査、財産調査を経て法的要件を押さえた法的効果を意識した遺言内容の作成をご支援させて頂きます。

作成済み遺言の見直し支援

一度作成した遺言であっても現状とそぐわないものになってしまっていたり、大切な条項が抜けていたりする場合もあります。そのような場合に、改善点等を明確にして遺言の見直しをご支援させて頂きます。

遺言執行(指定を受けた場合)

作成支援させて頂きました遺言において遺言執行者として指定されている場合には、遺言執行手続きをさせて頂きます。作成から執行まで責任を持ってご支援させて頂くことになります。

遺言作成の意味

 遺言は、遺言者が自分の所有する財産の行方(自分の亡き後どうするか)を自由意志に基づいて決めることができる制度です。民法で規定されている法定相続分を予め(相続開始前に)変更することができる唯一の手段でもあります。
自分の財産をどうするか、誰に承継させるかを予め決めておくことで、遺された者がどのように分割するか、或いは、処分するか、迷わずに行うことができます。
 相続の「争い」は「遺産の分け方」の話し合いがまとまらずに起こります。一般に「遺産分割協議」と呼ばれている手続きの段階です。
遺言を作成して分割方法の指定をしておくことでこの「争いの場である遺産分割協議」を回避することができます。遺言作成は「争族防止」効果の点で大変意味のある相続対策となります。この場合、ポイントを押さえた遺言作成が重要となります。

当事務所では、『争い防止(円満相続)』という観点と、『円滑な遺言執行』という観点から遺言作成をご支援させて頂きます。

相続人がいない場合などは、ご自身の財産を自分の亡き後どうするか、ご自身で決めておく事は重要な事です。また、「子供のいないご夫婦(いわゆる、お二人様)」の場合、各々の相続について考えておく事は大変重要な事です。自分の亡き後、配偶者の生活がどうなるのか考えておかなければなりません。
お一人様やお二人様の遺言作成、当事務所にご相談ください!

公正証書遺言作成のご案内

相続対策の代表格である「遺言作成」について、遺言内容の検討から、案文作成、公証役場との調整等全般的にご支援させて頂きます。
円滑な遺言執行の観点から当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしています。
遺言は作成して終わりではなく、遺言内容を実現させることが目的となりますので、遺言執行時を見据えて遺言作成準備を行ないます。

<公正証書遺言を作成する場合の主な流れ>

1. 遺言者のお考えやご希望等をお聞きします。
2. 必要に応じて相続人・受遺者等のお考えやご希望等をお聞きします。
3. 相続人の確認をします…戸籍謄本により確認します。
4. 遺言の対象となる財産についてお聞きして、必要書類を揃えます。(固定資産税評価証明等)
5. 遺言の内容を確認させて頂きます。
6. 遺言の案文を作成します。
7. 作成した遺言の案文をご確認頂きます。
8. 公証役場との調整を行ないます。
9. 公証人作成の公正証書案文をご確認頂きます。
10.公証役場(あるいは出張)にて公正証書遺言作成完了。

全て当事務所にお任せください!  

自筆証書遺言作成のご案内

 自筆証書遺言の作成に関して、遺言内容の検討、案文の作成、法的要件の確認等、全般的にご支援させて頂きます。
 自筆証書遺言の作成は、2019年1月より財産目録の自筆要件が緩和されたことにより、また、「自筆証書遺言の法務局での保管制度」を利用した場合の裁判所による検認不要により、使い勝手の良い制度になったとも言えます。しかし、厳格な法的要件があることには変わりありませんので、争い防止の観点からも法的に有効な自筆証書遺言の作成が必要です。

 全て当事務所にお任せください!

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