ライフエンディング・ステージおけるご本人やご家族のためにご支援させて頂きます。
ご本人が安心してライフエンドを迎えられるための準備や、それに伴ってご家族等に発生する困難に対するご支援、相続開始後に様々な困難が生じるご家族等が日常の生活に戻るまで総合的にご支援させて頂きます。
任意後見契約・見守り契約・財産管理委任契約・遺言作成・死後事務委任契約という一連の準備・実行に関するご支援をさせて頂きます。
ご本人のご希望や生活状況等をお聞きした上で、任意後見契約書・財産管理委任契約書・見守り契約書の案文を作成し、公証役場との調整を経て公証人による公正証書作成完了までのご支援、そしてその後の無料相談を含めたフォローを行ないます。
ご本人のご希望や生活状況をお聞きし委任事項を精査した上で死後事務委任契約書の案文を作成し、公証役場との調整を経て公証人による公正証書作成完了までのご支援、そしてその後の無料相談を含めたフォローを行ないます。
墓じまい・改葬を行う際に必要な行政上の手続きをご支援させて頂きます。
尊厳死というものの理解を深めるためのお手伝いをした上で、尊厳死宣言書を公正証書で作成するためのご支援を、公証役場との調整も含めてご支援させて頂きます。
空き家になりそうな家がある、既に空き家になってしまっている家があるのでなんとかしたい、など、空き家予備軍や空き家を所有している方のご支援をさせて頂きます。
その他終活に関するご相談をお受けします。
認知症に関するご相談から、成年後見制度の一つである任意後見制度という制度のご説明、以下に挙げる対策実行(契約書の作成)までご支援させて頂きます。契約書作成に関しては、ご本人や受任者の方との詳細な打ち合わせをもとに契約内容を決めた上で、公証人による公正証書作成までご支援させて頂きます。
公正証書作成後も様々な悩みや疑問等にお応えしてご支援させて頂きます。
公正証書を作成したら終わりではありませんので、ご安心ください。
1.任意後見契約
認知症等により判断能力が不十分になって自分自身で法律行為(各種契約行為や金融機関での手続き等)を行なうことが難しくなったときに、自分の代わりに法律行為を行なってくれる人を、予め、自分自身で選んで契約をしておき、いざという時に備える契約です。
また、施設等に入居する際に身元引受人等を求められる場合や身元引受人にプラスして後見人を求められる場合には「任意後見契約」で対応できるケースもあります(施設要確認)。
認知症等により判断能力が不十分になってしまったときに、事後対応として家庭裁判所の手続きを経て法定後見人をつけるというものに対して、事前に自分で後見人となる人を選んで準備しておくという制度です。
2.財産管理委任契約
認知症にならなくても、膝や腰を痛めて自由に出歩くことが困難な場合や車椅子に頼る生活になってしまい施設に入居した場合などで、金融機関に自分で行くことが出来なかったり自宅の管理が難しくなったりすることがあります。「任意後見契約」は認知症等により判断能力が不十分になった時に効力を発生させるための手続きをとりますので、そうでない場合には「任意後見契約」に頼ることが出来ません、その時に効力を発揮することができるのが「財産管理委任契約」です。
「財産管理委任契約」は「任意後見契約」とセットにすることで、判断能力が十分なうちは「財産管理委任契約」で本人の法律行為をカバーし、判断能力が不十分になったときに「財産管理委任契約」を終了して「任意後見契約」に移行し本人の法律行為カバーして保護することが出来ます。
3.見守り契約
「任意後見契約」を締結しただけでは契約の効力は発生しません、「任意後見契約」は本人の判断能力が不十分になったときに家庭裁判所に申し立てをして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから契約の効力が発生します。
では、いつ家庭裁判所に申し立てをするのかということが問題になります。本人の判断能力が不十分になった時をどのように見極めるのでしょうか。それは本人と定期的に面談していかなければ本人の状況の変化は把握できません。その本人の状況の変化を見極めるために任意後見受任者は定期的に本人と面談したり電話で話したりと接触していかなければなりません。それを契約として任意後見受任者に義務づけ、本人の普段の生活を見守るためのものが、この「見守り契約」です。
「任意後見契約」の効力発生時期を見極めるため、あるいは、「任意後見契約」を発動させる必要性の有無を判断するための契約といってもいいでしょう。
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1.死後事務委任契約
お一人様や親族と縁遠い方、あるいは親族等には迷惑をかけたくないと思っている方などが亡くなったとき、その方の葬儀や埋葬、病院・施設等の清算、居住スペースの明渡し等を相続人以外の人がやらなければなりません。このような自分が亡くなった後の片付けを自分が選んだ相手にやってもらうために、生前に依頼内容を決めて契約しておくのが「死後事務委任契約」です。
・委任項目の例
(1) 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
(2) 永代供養に関する事務
(3) 老人ホーム入居一時金等の受領に関する事務
(4) その他
※ 委任項目はご本人の生活環境や生活実態に即して必要項目を決めていきます。
お墓を承継する者がいない場合は、何もしなければ供養する人のいないお墓となり、最終的には墓園の管理者が合祀墓に移すことになります。自分の親兄弟姉妹のお墓はもちろんのこと、代襲相続人となった場合のおじ・おばのお墓もそのままにするのではなく、合祀墓(合葬墓、永代供養墓とも呼ばれます)に移す必要があります。いわゆる「墓じまい」という作業です。この場合原則として、行政上の手続きが必要になります。(同一墓園内の場合不要となるケースもあります。)
また、お墓が遠方にあるため承継者の住まいの近場に移したい、ということもあると思います。いわゆる「改葬」(お墓の引越し)という作業です。この場合も、行政上の手続きが必要になります。
相続や終活において、「お墓」に関することには、行政上の手続きが伴ってきます。
面倒な行政上の手続きに関しては、当事務所でご支援させて頂きます。
尊厳死とは、過剰な延命措置を差し控え又は中止して、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えることをいい、それを本人自ら意思表示をして家族や医療関係者に形として示すものが「尊厳死宣言書」です。
回復の見込みがなく、ただ延命措置によって生かされている状態の場合、延命措置の中止は家族の判断に任されます。「辛い」判断ですが、この時に本人の意思表示があったら家族はどんない助かることか、自分のためにも、家族のためにも意味のある準備であるといえます。
センシティブな問題ですからご家族との話し合い等も必要ですが、遺言等の作成と併せて検討されてみてはいかがでしょうか。
尊厳死宣言書作成のご支援をさせて頂きます。